信号無視 | 交差点では信号を無視してはいけません。 | 7条 |
踏切の一時停止違反 | 踏切では一時停止し左右を確認してから進行してください。 | 33条 |
指定場所の一時停止違反 | 一時停止の交通標識のある道路や狭い道路から広い道路へ出るときは必ず止まって右左の安全を確かめよう。 | 43条 |
右折、左折の合図なし | 自転車を含む車両は左折、右折、Uターン、徐行、停止等または同一方向に進みながら進路をかえるときは、手、方向指示器などで合図をしなければいけません。左折では右腕のひじを垂直に空に向けてあげる、右折では右腕を地面と水平になるように出し手のひらは下に向ける、停止時は右腕を地面に向けて前方斜め下に出します。 | 53条 |
手放し、傘さし運転 | 運転者の遵守義務違反。傘をさしたり物を手に持つなど運転の視野をさまたげ、または安定を失うおそれのある方法で自転車、バイク等を運転してはいけません。 | 71条 |
並走走行 | 自転車は2台、3台と横に並んで通行してはいけません。他車の通行をさまたげたり、交通事故に遭うおそれがあります。道路の左端を縦に一列で通りましょう。ただし、標識等で認められたところは並んで走ることができます。 | 19条 |
二人乗り 乗車人員制限違反 | 自転車に2人乗りしてはいけません。ただし16歳以上の者が安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せること、4歳未満の幼児をひも等で背負って乗ることは違反になりません。 | 57条-2 |
夜の無灯火運転 | 自転車を含む車両は夜間道路で前照灯、尾灯などの燈火をつけなければいけません。 | 52条 |
自転車の飲酒運転 | 誰でも酒気を帯びて自転車を含む車両を運転してはいけません。 | 65条 |
自転車の法的扱い | 自転車は道路交通法では軽車両といい車として扱れます。車道の左端もしくは通行人の妨げにならないように路側帯を走行しなければなりません。また自転車道がある場合はそこを走行しなければなりません。 ただし自転車を押しているときは歩行者扱いとなります。 軽車両とは自転車・馬・牛・人力車・人が引いているリアカーなどです。 |
自転車の歩道走行 | 「歩行者専用」の標識がある歩道は自転車に乗ったままでは通行できません。「自転車および歩行者専用」の標識の場合は自転車に乗って通行できますが歩行者を優先しなければなりません。歩行者が多い場合は押して通行しましょう。自転車を押しているときは歩行者扱いです。高槻市の場合、JR高槻や阪急高槻市の駅から1Km以内の主要歩道はほとんど「自転車通行可」になっているようです。 |
自転車の横断歩道走行 | 横断歩道は乗ったままでは渡れませんが自転車を押せば渡れます。「自転車横断帯」があれば乗って渡れます。 |
自転車の制限速度 | 自動車と同じ制限速度です。標識がない道路の制限速度は法定速度となります。 自動車は60km/h、原動機付自転車は30km/hと規定されていますが自転車(軽車両)の規定はありません。 |
自転車道/自転車専用道 | 自転車専用の標識があるところです。歩行者や自転車以外の車両は進入禁止です。 |
サイクリングロード | 大規模自転車道のことをいいます。これは自転車専用の標識ではなく自転車および歩行者専用の標識になっているので歩行者には十分注意しましょう。 |
登山道/ハイキング道 | 登山道/ハイキング道の自転車走行は禁止されています。歩行者/運転者双方に危険があるだけでなく保護すべき植物など自然環境に悪影響を与えます。 |